ヘアケア
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出張理容・出張美容とは?
ここでは、出張理容・出張美容(一般的には訪問理容・訪問美容と呼ぶ)の法的な側面について見ていくことにします。理容師は、理容所以外において、その業をしてはならないのが原則とされています。また、美容師についても、同様の定めがあります。
(根拠法)
● 理容師法 第六条の二
理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業を行うことができる。
● 美容師法 第七条
美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。
ただし、上記の通り、「政令で定める特別の事情」がある場合には、理容所・美容所以外の場所においてその業を行うことができるとされています。この理容所・美容所以外の場所で行う理容・美容のことを、出張理容・出張美容(一般的には訪問理容・訪問美容)と呼んでいます。
また、この「政令で定める特別の事情」とは、以下のような場合です。
(1) 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して
理容・美容を行う場合
(2) 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
(3) その他、都道府県・政令市等が条例で定める場合
(根拠となる施行令)
● 理容師法施行令
第四条 理容師が法第六条の二 ただし書の規定により理容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。
一 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合
三 前二号のほか、都道府県(地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあっては、市又は特別区)が条例で定める場合
● 美容師法施行令
第四条 美容師が法第七条 ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。
一 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
三 前二号のほか、都道府県(地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあっては、市又は特別区)が条例で定める場合
この三号の「都道府県・政令市等が条例で定める場合」が、各都道府県・政令市により異なってきます。例えば、以下の通りです。
1. 東京都 理容師(美容師)法施行条例
1. 山間部等における理容所・美容所のない地域に居住する者に対して、
その居住地で施術を行う場合
2. 社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
3. 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合
2. 神奈川県 理容師法施行条例
1. 養護老人ホーム、児童養護施設その他これらに類する施設において業務を行う場合
2. 港湾に停泊中の船舶において、船舶の乗組員に対し業務を行う場合
3. 興行場等において、演芸を行う者等に対し、出演等の直前に業務を行う場合
4. その他知事が特に必要と認める場合
3. 横浜市 美容師法施行条例
1. 社会福祉法(昭和26 年法律第45 号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に係る
施設に入所している者であって、美容所に来ることができないもの又は美容所に
来ることが著しく困難なものに対して当該施設において業務を行う場合
2. 興行場等において、演芸を行う者等に対し、出演等の直前に業務を行う場合
3. その他市長が特に必要と認める場合
4. 川崎市 美容師法施行条例
1. 養護老人ホーム、児童養護施設その他これらに類する施設において、美容所を
利用できない入所者、美容所を利用することが著しく困難な入所者等に対し
業務を行う場合
2. 港湾に停泊中の船舶において、船舶の乗組員に対し業務を行う場合
3. 興行場等において、演芸を行う者等に対し、出演等の直前に業務を行う場合
4. その他市長が特に必要と認める場合
5. 大阪府 理容師(美容師)法施行条例
1. 社会福祉法第2条第2項第1号から第6号までに掲げる事業を行う施設に
入所している者に対して理容・美容を行う場合とする。
ちなみに、横浜市が言うところの「社会福祉法(昭和26 年法律第45 号)第2条第1項に規定する社会福祉事業」並びに大阪府の言うところの「社会福祉法第2条第2項第1号から第6号までに掲げる事業」とは、以下のようなものです(一部省略)。
1. 生活保護法に規定する救護施設、更生施設等を経営する事業
2. 児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設
又は児童自立支援施設等を経営する事業
3. 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを
経営する事業
4. 身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者
福祉ホーム等を経営する事業
5. 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設、知的障害者福祉ホーム又は知的
障害者通勤寮等を経営する事業
6. 売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業
ここまで読まれた皆様は、どのような感想を抱かれたでしょうか…。頭の中にすっきりと納まったでしょうか、それとも、混乱されたでしょうか。そして、どんな感想をお持ちになったでしょうか。
最後に、店舗を持たずに訪問理美容のみに特化して事業展開をする弊社にとって重要な通達があります。
それは、この出張サービスは、特定の理容所、美容所に所属していない理容師、美容師でも出来るとされていることです(昭和26 年10 月1 日 衛環第113 号 厚生省通達)。
以上